不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 自分が住んでいる(た)居住用財産(マイホーム)を売却して、 購入時より高く売却し利益が出た際の譲渡益から3,000万円を控除できます。 今は引越しをしてしまっている場合でも、 そのマイホームに住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却をすれば この特例が利用出来ます。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 自分が住んでいる(た)居住用財産(マイホーム)を売却して、 購入時より高く売却し利益が出た際の譲渡益から3,000万円を控除できます。 今は引越しをしてしまっている場合でも、 そのマイホームに住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却をすれば この特例が利用出来ます。
自分が住んでいる(た)居住用財産(マイホーム)を売却して、
購入時より高く売却し利益が出た際の譲渡益から3,000万円を控除できます。
今は引越しをしてしまっている場合でも、
そのマイホームに住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却をすれば
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