不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 空家の譲渡所得の3,000万円特別控除 被相続人が住んでいた住宅を相続し売却する場合で 被相続人が取得した際の売買契約書等が見つからず 結果売却益が発生し譲渡税を納税しなければならない時に この制度で売却益から3,000万円を控除できます。 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を 相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日(ただし平成31年12月31日まで)までに ①被相続人が住んでいた建物を解体し更地にして売却 ※相続時に被相続人以外居住者がいなかったもの あるいは ②耐震リフォームをして売却 を行なった場合、 譲渡所得から3,000万円を控除できます。 この制度を使う際には 被相続人が住んでいた市町村で 「被相続人居住用家屋等確認書」と言うものが必要となります。 その他にも細かい条件がありますのでご注意下さい。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
空家の譲渡所得の3,000万円特別控除 被相続人が住んでいた住宅を相続し売却する場合で 被相続人が取得した際の売買契約書等が見つからず 結果売却益が発生し譲渡税を納税しなければならない時に この制度で売却益から3,000万円を控除できます。 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を 相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日(ただし平成31年12月31日まで)までに ①被相続人が住んでいた建物を解体し更地にして売却 ※相続時に被相続人以外居住者がいなかったもの あるいは ②耐震リフォームをして売却 を行なった場合、 譲渡所得から3,000万円を控除できます。 この制度を使う際には 被相続人が住んでいた市町村で 「被相続人居住用家屋等確認書」と言うものが必要となります。 その他にも細かい条件がありますのでご注意下さい。
被相続人が住んでいた住宅を相続し売却する場合で
被相続人が取得した際の売買契約書等が見つからず
結果売却益が発生し譲渡税を納税しなければならない時に
この制度で売却益から3,000万円を控除できます。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋を
相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日(ただし平成31年12月31日まで)までに
①被相続人が住んでいた建物を解体し更地にして売却
※相続時に被相続人以外居住者がいなかったもの
あるいは
②耐震リフォームをして売却
を行なった場合、
譲渡所得から3,000万円を控除できます。
この制度を使う際には
被相続人が住んでいた市町村で
「被相続人居住用家屋等確認書」と言うものが必要となります。
その他にも細かい条件がありますのでご注意下さい。