不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 法定相続 遺言が無い場合で、故人(被相続人)の財産を 遺族(配偶者・子供・父母・兄弟姉妹)の間で決まった割合で相続(分配)することを言います。 配偶者は常に法定相続人となり、 以下子供が第一順位、 父母が第二順位、 兄弟姉妹は第三順位となります。 自分より高順位の相続人がいた場合には、相続されないことに注意。 そして誰が相続人になるかで相続出来る割合は変わります。 一例ではありますが以下のようになります。 なお現行法において子供と言うのは、非嫡出子であっても嫡出子と同等です。 ・相続人に 【配偶者】 【子供】 がいた場合 配偶者1/2 残り1/2を子供で等分 ・相続人に 【配偶者】 【父母】 がいた場合 配偶者2/3 残り1/3を父母で等分 ・相続人に 【配偶者】 【兄弟姉妹】 がいた場合 配偶者3/4 残り1/4を兄弟で等分 ・相続人に 【子供】 がいた場合 子供100% ・遺言書もなく法定相続人もいない場合 裁判所に認められた特別縁故者(内縁の妻など)からの請求に基づき遺産の全部もしくは一部を相続 ・法定相続人も特別縁故者もいない場合 国庫金として国に帰属されます もしも遺言書があった場合、受贈者が誰であろうとその通りに相続されてしまいますが、 兄弟姉妹を除く法定相続人は 「遺留分」 というもので一定分保証がされています。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
法定相続 遺言が無い場合で、故人(被相続人)の財産を 遺族(配偶者・子供・父母・兄弟姉妹)の間で決まった割合で相続(分配)することを言います。 配偶者は常に法定相続人となり、 以下子供が第一順位、 父母が第二順位、 兄弟姉妹は第三順位となります。 自分より高順位の相続人がいた場合には、相続されないことに注意。 そして誰が相続人になるかで相続出来る割合は変わります。 一例ではありますが以下のようになります。 なお現行法において子供と言うのは、非嫡出子であっても嫡出子と同等です。 ・相続人に 【配偶者】 【子供】 がいた場合 配偶者1/2 残り1/2を子供で等分 ・相続人に 【配偶者】 【父母】 がいた場合 配偶者2/3 残り1/3を父母で等分 ・相続人に 【配偶者】 【兄弟姉妹】 がいた場合 配偶者3/4 残り1/4を兄弟で等分 ・相続人に 【子供】 がいた場合 子供100% ・遺言書もなく法定相続人もいない場合 裁判所に認められた特別縁故者(内縁の妻など)からの請求に基づき遺産の全部もしくは一部を相続 ・法定相続人も特別縁故者もいない場合 国庫金として国に帰属されます もしも遺言書があった場合、受贈者が誰であろうとその通りに相続されてしまいますが、 兄弟姉妹を除く法定相続人は 「遺留分」 というもので一定分保証がされています。
遺言が無い場合で、故人(被相続人)の財産を
遺族(配偶者・子供・父母・兄弟姉妹)の間で決まった割合で相続(分配)することを言います。
配偶者は常に法定相続人となり、
以下子供が第一順位、
父母が第二順位、
兄弟姉妹は第三順位となります。
自分より高順位の相続人がいた場合には、相続されないことに注意。
そして誰が相続人になるかで相続出来る割合は変わります。
一例ではありますが以下のようになります。
なお現行法において子供と言うのは、非嫡出子であっても嫡出子と同等です。
・相続人に 【配偶者】 【子供】 がいた場合
配偶者1/2 残り1/2を子供で等分
・相続人に 【配偶者】 【父母】 がいた場合
配偶者2/3 残り1/3を父母で等分
・相続人に 【配偶者】 【兄弟姉妹】 がいた場合
配偶者3/4 残り1/4を兄弟で等分
・相続人に 【子供】 がいた場合
子供100%
・遺言書もなく法定相続人もいない場合
裁判所に認められた特別縁故者(内縁の妻など)からの請求に基づき遺産の全部もしくは一部を相続
・法定相続人も特別縁故者もいない場合
国庫金として国に帰属されます
もしも遺言書があった場合、受贈者が誰であろうとその通りに相続されてしまいますが、
兄弟姉妹を除く法定相続人は 「遺留分」 というもので一定分保証がされています。