不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 手付解除 買主は、売買契約の締結と同時に、売買代金の一部である手付金を売主に支払います。 そして契約の相手方が契約の内容に基づき 「履行の着手」 をするまでであれば、 買主は手付金を放棄すれば契約を解除出来ます。 売主が解除する場合は、受け取った手付金を買主に返金し、かつ手付金と同額を支払います。 さて、 「履行に着手」 するまでとお話ししましたが、 売主が宅建業者の場合はその通りなのですが、 売主が一般個人だった場合には手付解除出来る期間を、 一週間~二週間程度に定めるのが一般的です。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
手付解除 買主は、売買契約の締結と同時に、売買代金の一部である手付金を売主に支払います。 そして契約の相手方が契約の内容に基づき 「履行の着手」 をするまでであれば、 買主は手付金を放棄すれば契約を解除出来ます。 売主が解除する場合は、受け取った手付金を買主に返金し、かつ手付金と同額を支払います。 さて、 「履行に着手」 するまでとお話ししましたが、 売主が宅建業者の場合はその通りなのですが、 売主が一般個人だった場合には手付解除出来る期間を、 一週間~二週間程度に定めるのが一般的です。
買主は、売買契約の締結と同時に、売買代金の一部である手付金を売主に支払います。
そして契約の相手方が契約の内容に基づき 「履行の着手」 をするまでであれば、
買主は手付金を放棄すれば契約を解除出来ます。
売主が解除する場合は、受け取った手付金を買主に返金し、かつ手付金と同額を支払います。
さて、 「履行に着手」 するまでとお話ししましたが、
売主が宅建業者の場合はその通りなのですが、
売主が一般個人だった場合には手付解除出来る期間を、
一週間~二週間程度に定めるのが一般的です。