不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 代理 宅地建物取引における 「代理」 とは取引態様の一つで、 依頼者より委任され依頼者に代わって自分の判断で契約を行います。 仲介(媒介)の場合の報酬は、 売主あるいは買主片方から取引価格×3%+6万円(取引価格が400万円超の場合)が上限額ですが、 代理の場合は依頼者からその倍額(取引価格×6%+12万円)まで受け取れます。 一般的には広告で取引態様が 「代理」 となっていた場合、 その不動産会社は売主から上限額の手数料を貰う契約をしていますので、 「売主」 物件同様に買主には手数料が発生しません。 ですが一般個人の売主は、そんな高額な報酬を支払ったり 不動産会社の一存で契約をされてしまうような依頼をしないのが通常ですね。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
代理 宅地建物取引における 「代理」 とは取引態様の一つで、 依頼者より委任され依頼者に代わって自分の判断で契約を行います。 仲介(媒介)の場合の報酬は、 売主あるいは買主片方から取引価格×3%+6万円(取引価格が400万円超の場合)が上限額ですが、 代理の場合は依頼者からその倍額(取引価格×6%+12万円)まで受け取れます。 一般的には広告で取引態様が 「代理」 となっていた場合、 その不動産会社は売主から上限額の手数料を貰う契約をしていますので、 「売主」 物件同様に買主には手数料が発生しません。 ですが一般個人の売主は、そんな高額な報酬を支払ったり 不動産会社の一存で契約をされてしまうような依頼をしないのが通常ですね。
宅地建物取引における 「代理」 とは取引態様の一つで、
依頼者より委任され依頼者に代わって自分の判断で契約を行います。
仲介(媒介)の場合の報酬は、
売主あるいは買主片方から取引価格×3%+6万円(取引価格が400万円超の場合)が上限額ですが、
代理の場合は依頼者からその倍額(取引価格×6%+12万円)まで受け取れます。
一般的には広告で取引態様が 「代理」 となっていた場合、
その不動産会社は売主から上限額の手数料を貰う契約をしていますので、
「売主」 物件同様に買主には手数料が発生しません。
ですが一般個人の売主は、そんな高額な報酬を支払ったり
不動産会社の一存で契約をされてしまうような依頼をしないのが通常ですね。