不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 短期譲渡 不動産を譲渡(売却)した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下だった場合はこの短期譲渡となります。 そして不動産を売った金額から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得(利益)があった場合の税率は、 所得税が30%、 復興特別所得税が所得税に対し2.1%→0.63%、 住民税が9%、 合計で39.63%が課税されます。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
短期譲渡 不動産を譲渡(売却)した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下だった場合はこの短期譲渡となります。 そして不動産を売った金額から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得(利益)があった場合の税率は、 所得税が30%、 復興特別所得税が所得税に対し2.1%→0.63%、 住民税が9%、 合計で39.63%が課税されます。
不動産を譲渡(売却)した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下だった場合はこの短期譲渡となります。
そして不動産を売った金額から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得(利益)があった場合の税率は、
所得税が30%、
復興特別所得税が所得税に対し2.1%→0.63%、
住民税が9%、
合計で39.63%が課税されます。