不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 事業用定期借地権 定期借地権のうちの一つで、事業用(住宅等の居住用以外の用途)のみに利用できる定期借地権です。 ファミレスやスーパーやドラッグストアなど大手の店舗などで、とても多く利用されています。 その契約期間は10年以上50年未満(2008年(平成20年)1月1日以降)で、 土地を借りている者(借地権者)は、 必ず更地に戻して返還しなければなりません。 その他にも(契約期間が30年未満の場合) ・契約の更新がない ・契約終了時に建物買取請求権は発生しない ・建物再築による存続期間の延長がない と定められていますが、 契約期間が30年以上50年未満の場合は任意とされています。 またこの契約は公正証書にしなければなりません。 借地権者は大手の企業が殆どで、 長期に渡る契約期間により安定収益の確保が出来て、契約終了時には必ず更地で返還されるので、 沿道沿いに土地を持っている地主さんにとっては とても良い契約と言えるのではないでしょうか。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
事業用定期借地権 定期借地権のうちの一つで、事業用(住宅等の居住用以外の用途)のみに利用できる定期借地権です。 ファミレスやスーパーやドラッグストアなど大手の店舗などで、とても多く利用されています。 その契約期間は10年以上50年未満(2008年(平成20年)1月1日以降)で、 土地を借りている者(借地権者)は、 必ず更地に戻して返還しなければなりません。 その他にも(契約期間が30年未満の場合) ・契約の更新がない ・契約終了時に建物買取請求権は発生しない ・建物再築による存続期間の延長がない と定められていますが、 契約期間が30年以上50年未満の場合は任意とされています。 またこの契約は公正証書にしなければなりません。 借地権者は大手の企業が殆どで、 長期に渡る契約期間により安定収益の確保が出来て、契約終了時には必ず更地で返還されるので、 沿道沿いに土地を持っている地主さんにとっては とても良い契約と言えるのではないでしょうか。
定期借地権のうちの一つで、事業用(住宅等の居住用以外の用途)のみに利用できる定期借地権です。
ファミレスやスーパーやドラッグストアなど大手の店舗などで、とても多く利用されています。
その契約期間は10年以上50年未満(2008年(平成20年)1月1日以降)で、
土地を借りている者(借地権者)は、
必ず更地に戻して返還しなければなりません。
その他にも(契約期間が30年未満の場合)
・契約の更新がない
・契約終了時に建物買取請求権は発生しない
・建物再築による存続期間の延長がない
と定められていますが、
契約期間が30年以上50年未満の場合は任意とされています。
またこの契約は公正証書にしなければなりません。
借地権者は大手の企業が殆どで、
長期に渡る契約期間により安定収益の確保が出来て、契約終了時には必ず更地で返還されるので、
沿道沿いに土地を持っている地主さんにとっては
とても良い契約と言えるのではないでしょうか。