不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 クーリングオフ 売主が宅地建物取引業者であった場合、「クーリングオフが出来ます」 と、 その内容について説明をされた日から8日間は 最初に行った「買受けの申込」 や 「売買契約」 を やっぱりやめます!と言えるものです。 ただし、売主や仲介業者・代理業者の事務所 もしくは買主からの要望によっての訪問先(自宅か勤め先に限ります)で 最初に行なった 「買受けの申込」 もしくは 「売買契約」 は撤回出来ません。 逆に言えばよくある現地見学会の新築完成現場や現地販売所(案内所)などで 「買受けの申込」 を行なったような場合、 その場所が 「契約行為を行なう場所として届出」 をしていない場合(ほとんどはしていません)、 クーリングオフの対象となる訳で、説明を受けていなければ 売買契約を締結していても、 「引渡しを受けていない」 「代金全額を払っていない」 場合は クーリングオフの適用なのです。 「もう契約しちゃってるのですから、手付け解除(手付金没収)か契約違反(違約金の支払い)になります」 なんて言う不動産会社にはお気を付けを。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
クーリングオフ 売主が宅地建物取引業者であった場合、「クーリングオフが出来ます」 と、 その内容について説明をされた日から8日間は 最初に行った「買受けの申込」 や 「売買契約」 を やっぱりやめます!と言えるものです。 ただし、売主や仲介業者・代理業者の事務所 もしくは買主からの要望によっての訪問先(自宅か勤め先に限ります)で 最初に行なった 「買受けの申込」 もしくは 「売買契約」 は撤回出来ません。 逆に言えばよくある現地見学会の新築完成現場や現地販売所(案内所)などで 「買受けの申込」 を行なったような場合、 その場所が 「契約行為を行なう場所として届出」 をしていない場合(ほとんどはしていません)、 クーリングオフの対象となる訳で、説明を受けていなければ 売買契約を締結していても、 「引渡しを受けていない」 「代金全額を払っていない」 場合は クーリングオフの適用なのです。 「もう契約しちゃってるのですから、手付け解除(手付金没収)か契約違反(違約金の支払い)になります」 なんて言う不動産会社にはお気を付けを。
売主が宅地建物取引業者であった場合、「クーリングオフが出来ます」 と、
その内容について説明をされた日から8日間は
最初に行った「買受けの申込」 や 「売買契約」 を
やっぱりやめます!と言えるものです。
ただし、売主や仲介業者・代理業者の事務所
もしくは買主からの要望によっての訪問先(自宅か勤め先に限ります)で
最初に行なった 「買受けの申込」 もしくは 「売買契約」 は撤回出来ません。
逆に言えばよくある現地見学会の新築完成現場や現地販売所(案内所)などで
「買受けの申込」 を行なったような場合、
その場所が 「契約行為を行なう場所として届出」 をしていない場合(ほとんどはしていません)、
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売買契約を締結していても、
「引渡しを受けていない」 「代金全額を払っていない」 場合は
クーリングオフの適用なのです。
「もう契約しちゃってるのですから、手付け解除(手付金没収)か契約違反(違約金の支払い)になります」
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