不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 瑕疵担保責任 不動産の売買契約を行うにあたり、目的物に 「隠れたる瑕疵」 があったときに、 売主が買主に負う責任を言います。 責任の負い方としては、損害賠償責任、修復義務、 そして契約の目的が達成出来ないときは契約の解除と言ったものです。 「隠れたる瑕疵」 においては、 買主があらかじめ知っていた(知らされていた)ときや、 一般的に必要とされる程度の注意をしていなかったといった場合は、 あてはまりません。 責任の期間については、買主が知ったときから一年となっていますが、 それでは未来永劫責任が続くのかよ!? ということにもなってしまうので、 売主が宅地建物取引業者でない場合は通常、 引渡し後3ヶ月~6ヶ月程度に定めています。 また売主が宅地建物取引業者だった場合で期間を定めるときは、 引渡し後二年以上で定めなければならないとしています。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
瑕疵担保責任 不動産の売買契約を行うにあたり、目的物に 「隠れたる瑕疵」 があったときに、 売主が買主に負う責任を言います。 責任の負い方としては、損害賠償責任、修復義務、 そして契約の目的が達成出来ないときは契約の解除と言ったものです。 「隠れたる瑕疵」 においては、 買主があらかじめ知っていた(知らされていた)ときや、 一般的に必要とされる程度の注意をしていなかったといった場合は、 あてはまりません。 責任の期間については、買主が知ったときから一年となっていますが、 それでは未来永劫責任が続くのかよ!? ということにもなってしまうので、 売主が宅地建物取引業者でない場合は通常、 引渡し後3ヶ月~6ヶ月程度に定めています。 また売主が宅地建物取引業者だった場合で期間を定めるときは、 引渡し後二年以上で定めなければならないとしています。
不動産の売買契約を行うにあたり、目的物に 「隠れたる瑕疵」 があったときに、
売主が買主に負う責任を言います。
責任の負い方としては、損害賠償責任、修復義務、
そして契約の目的が達成出来ないときは契約の解除と言ったものです。
「隠れたる瑕疵」 においては、
買主があらかじめ知っていた(知らされていた)ときや、
一般的に必要とされる程度の注意をしていなかったといった場合は、
あてはまりません。
責任の期間については、買主が知ったときから一年となっていますが、
それでは未来永劫責任が続くのかよ!?
ということにもなってしまうので、
売主が宅地建物取引業者でない場合は通常、
引渡し後3ヶ月~6ヶ月程度に定めています。
また売主が宅地建物取引業者だった場合で期間を定めるときは、
引渡し後二年以上で定めなければならないとしています。