不動産用語集|不動産 春日部はプライム 不動産用語集 一般定期借地権 定期借地権のうちの一つで、その契約期間は50年以上とし、 事業用定期借地権とは違って借地の利用目的は問われていません。 その他にも ・契約の更新がない ・契約終了時に建物買取請求権は発生しない ・建物再築による存続期間の延長がない ことと定められていて、土地を借りている者(借地権者)は、必ず更地に戻して返還しなければなりません。 またこの契約は公正証書にしなければなりません。 お気軽にお問い合わせください 048-760-0404
一般定期借地権 定期借地権のうちの一つで、その契約期間は50年以上とし、 事業用定期借地権とは違って借地の利用目的は問われていません。 その他にも ・契約の更新がない ・契約終了時に建物買取請求権は発生しない ・建物再築による存続期間の延長がない ことと定められていて、土地を借りている者(借地権者)は、必ず更地に戻して返還しなければなりません。 またこの契約は公正証書にしなければなりません。
定期借地権のうちの一つで、その契約期間は50年以上とし、
事業用定期借地権とは違って借地の利用目的は問われていません。
その他にも
・契約の更新がない
・契約終了時に建物買取請求権は発生しない
・建物再築による存続期間の延長がない
ことと定められていて、土地を借りている者(借地権者)は、必ず更地に戻して返還しなければなりません。
またこの契約は公正証書にしなければなりません。