被相続人が住んでいた住宅を相続し売却する場合で
被相続人が取得した際の売買契約書等が見つからず
結果売却益が発生し譲渡税を納税しなければならない時に
この制度で売却益から3,000万円を控除できます。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋を
相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日(ただし平成31年12月31日まで)までに
①被相続人が住んでいた建物を解体し更地にして売却
※相続時に被相続人以外居住者がいなかったもの
あるいは
②耐震リフォームをして売却
を行なった場合、
譲渡所得から3,000万円を控除できます。
この制度を使う際には
被相続人が住んでいた市町村で
「被相続人居住用家屋等確認書」と言うものが必要となります。
その他にも細かい条件がありますのでご注意下さい。
被相続人が住んでいた住宅を相続し売却する場合で
被相続人が取得した際の売買契約書等が見つからず
結果売却益が発生し譲渡税を納税しなければならない時に
この制度で売却益から3,000万円を控除できます。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋を
相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日(ただし平成31年12月31日まで)までに
①被相続人が住んでいた建物を解体し更地にして売却
※相続時に被相続人以外居住者がいなかったもの
あるいは
②耐震リフォームをして売却
を行なった場合、
譲渡所得から3,000万円を控除できます。
この制度を使う際には
被相続人が住んでいた市町村で
「被相続人居住用家屋等確認書」と言うものが必要となります。
その他にも細かい条件がありますのでご注意下さい。